医療型児童発達支援とは
治療とあわせて発達の支援を受けます。
どんな人が対象ですか
肢体不自由があり、治療が必要な子ども。
何をしてくれるところですか
児童発達支援の内容に加えて、医療機関としての治療を提供します。
知っておくとよいこと
制度としては児童発達支援に一本化されており、新しく指定されることはありません。元データに残っている事業所を表示しています(全国で37件)。
利用するには
まずお住まいの市区町村の障害福祉担当の窓口、または計画相談支援の事業所に相談します。相談支援専門員が希望を聞き取って「サービス等利用計画」を作り、 市区町村が支給を決定したうえで、事業所と契約して利用がはじまります。
利用できるかどうかは市区町村が決めますここに書いてある内容は制度の一般的な説明です。実際に利用できるかどうか、使える回数や時間は、お住まいの市区町村が一人ひとりの状況をみて決めます。利用を考えるときは、市区町村の障害福祉担当の窓口か、相談支援事業所にご相談ください。
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