就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結んで働きます。最低賃金が保障されます。
どんな人が対象ですか
一般企業での就労は難しいけれど、雇用契約にもとづいて働くことができる方。原則65歳未満。
何をしてくれるところですか
事業所の従業員として働きます。労働基準法が適用され、給料は都道府県の最低賃金以上が保障されます。全国の平均賃金は月額 91,451円(令和6年度・厚生労働省調べ)です。
知っておくとよいこと
B型との一番の違いは「雇用契約を結ぶかどうか」です。A型は雇用契約あり・最低賃金が保障される一方、勤務時間や日数の約束が必要になります。
平均賃金はあくまで全国の平均で、事業所や働く時間によって大きく変わります。見学のときに、勤務時間と実際の賃金を確認してください。
工賃・賃金の金額の出典:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」(2026年3月公表)。毎年更新されます。 出典を見る
利用するには
まずお住まいの市区町村の障害福祉担当の窓口、または計画相談支援の事業所に相談します。相談支援専門員が希望を聞き取って「サービス等利用計画」を作り、 市区町村が支給を決定したうえで、事業所と契約して利用がはじまります。
利用できるかどうかは市区町村が決めますここに書いてある内容は制度の一般的な説明です。実際に利用できるかどうか、使える回数や時間は、お住まいの市区町村が一人ひとりの状況をみて決めます。利用を考えるときは、市区町村の障害福祉担当の窓口か、相談支援事業所にご相談ください。
東京都の就労継続支援A型を探す
東京都には 90 件の就労継続支援A型があります。市区町村から選んでください。
- 八王子市10
- 足立区9
- 練馬区6
- 新宿区5
- 江戸川区5
- 葛飾区5
- 豊島区5
- 港区4
- 大田区3
- 江東区3
- 渋谷区3
- 中央区2
- 中野区2
- 北区2
- 台東区2
- 品川区2
- 国立市2
- 杉並区2
- 板橋区2
- 立川市2
- 荒川区2
- あきる野市1
- 世田谷区1
- 千代田区1